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本店移転は難しい(その2)

更新をサボってしまいました。
さて、
資本金が5億円を超えるといわゆる大会社の扱いとなり、いろいろと規制がかかってきます。会計監査人の設置義務も、そのひとつです。
会計監査人は、会社法において設置が義務付けられたため、いわゆる整備法において会社法施行後はじめて申請する登記の際に、同時に申請することが「法文上」要求されています。
ってことは、本店移転のときも・・・?
そのとおり。
えー、でもこの会社、すぐに減資して解散・清算するんよ、それでもやらんとだめ?
だめ。
すごい無駄やぞ・・・意味無いでー
それでもだめ。
そこをなんとか、ならないっすか・・・?
ならん。
・・・嗚呼、こんなやり取りもむなしく、結局、個人の公認会計士になってもらいました。
無駄やのう・・・。
ひとつ抜け道があって、会社法施行以前に解散している場合(実務的には解散したことにできる場合)は、その解散登記と同時に会計監査人の登記を申請することは不要です。
今回は、それもできませんでした。
おかげで本店移転に3ヶ月かかりました。

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