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司法書士業務

権利証

その昔は不動産の所有権移転登記をすると、特定の添付書面に法務局の印が押された書面が返ってきて、それが権利証になりました。
だから司法書士はその書面にはうやうやしい表紙を付けてお客さんに渡しておりました。
また権利証の素材となる添付書面には間違いがないよう、神経を使わされました。
万一間違った場合は法務局に差し替えをお願いするのが通例であり、多大なご迷惑をおかけしておりました。(「副本差し替え」等)(笑)
時は過ぎ、今は権利証は発行されず、12ケタの登記識別情報が発行されるようになりました。
ランダムな数字とアルファベットの組み合わせで、かつての登記済が発行されるべき場合に、物件単位で発番されます。
素材にも法務局の目隠しシールを貼った特殊な用紙が使われ、添付書面が使われるのではありません。
オンラインで出せば、遠方の補正もなんのそのです。
だから、個人のエンドユーザーはいざ知らず、特に金融機関は識別情報については登記済とは違った扱いをしていると思慮します。
目隠しシールを貼っていても、きちんと管理しているところはシールをはがして実際に番号を確認しているのだと思います。
だとすると窓付きの妙な(笑)封筒に入れて渡すよりもクリアファイルに入れて渡した方が親切だと思われるので、私はそうしております。

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