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債権回収

協会優先の協定

保証協会の保証付きで融資を受けた場合、根抵当権を銀行を根抵当権者として設定するも、いざ代位弁済となった場合は元本確定後に協会に一部移転させ準共有となります。
このとき、何もしないと債権額に応じたプロラタの関係になるのでしょうが、多くの場合、協会を優先させる協定を結び協会が当該根抵当権から優先的に回収できるようにします。
ところが、1つの金融機関が追い貸しを繰り返すうちに、複数の担保権を設定する場合があり、代位弁済がなされると担保権ごとに協定を結びます。
そしてその担保権も協会が優先と思いきや、銀行が優先の場合がありました。
このとき第1順位でなければ多くの場合取り分は無いのですが、後順位の銀行優先に目がいって先順位を見落としてしまうと痛いことになります。
NPLセールでのプライシングでやってしまうと・・・
サービサーの回収担当者が大変困ってしまいます・・・

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