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民事再生中の増減資_2

民事再生法における増減資は、条文がとびとびになっていて、わかりにくい。
たぶん、こちらの思考回路とは違う切り口で規定されているのだろう。
考えの流れと、条文の順番があわない。。。
こちらの思考回路だとこんな感じ↓
まず、会社法の例外がある。
計画で増減資を規定することができる。154条
そのためには裁判所の許可が必要。166条、166条の2
次に、増資の決定事項についての手順。
募集要項、減資の内容を計画に入れる必要あり。162条、161条
募集要項は取締役会で決めることができる。183条の2
減資においては債権者保護手続き不要。183条
その次に、登記の手続きの手順。
登記においては計画確定の裁判書を添付。
本当に、とびとびでわかりにくい。
株主総会を経ないでできたり、減資時の債権者保護をすっ飛ばしたりできるようにして、とにかく早急に資金を突っ込めるようにする、というのが狙いだろうか。
再生型手続なので、裁判所の許可を条件に、事業価値の維持をやや優先するということで。
もっとも、
債権者保護は、民事再生手続き全体ではかられているから当然不要といえば不要か。
株主権については、紙切れになっている(株式は不発行だからなんというのか。。。データ切れ?)から、無視されて当然ね。

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