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企業担保_1

業績不振企業に対して与信を行うので、対象会社が保有する資産をすべて包括的に担保に取るようなことができないか?
こういうニーズはありそうだが、当事者間で契約をしただけだと、法的整理の局面に移行した場合は、別除権としては認められない。
じゃあ、既存の法制度の枠組みで、そういうことはできないものか。。。
企業担保権というものがあって、企業の資産を包括的に担保に取る、というものがあるとずいぶん前に聞いた記憶があった。
実際に、抵当権とかとられているものは仕方ないけど、それ以外のものを全部取りたい、そういうことができないかと聞かれたので、改めて調べてみた。
そうすると、社債を発行した場合の保全として、企業担保というものを設定できるらしい。
・・・社債発行だから、コストもかかるし信用不安な事業体だと、でっきませーん。
代替案としては、面倒くさいけど金目の資産をピックアップして、債権なり動産なりの譲渡担保を設定するという、王道かつ泥臭い力仕事、ということかな。

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