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いまさら株券発行の話_1

株券は、会社法施行時に不発行が原則となった。実際、世の中の大多数の会社は株券など発行しておらず、そのほうが実態に即しているはず。
ただ、あえて株券を発行するというニーズは、存在する。。。
その一つが、株式を担保に取るとき。
上場株式だと、倒産して紙切れになっていなければ、流動性が極めて高い優良担保となる。そして株券は保振のデータ登録だけで発行されておらず、担保権設定は証券会社を通じてデータ登録され、対抗要件OKとなる。
では、非上場株だとどうか。
そもそも非上場株式は明確な価格がなく、価格算定方法もいくつもあり、しかも簡単には現金化できず、担保としては魅力的なものではない。なので、非上場株式を担保に取るのは、いわゆる添え担保を入れさせるようなものに過ぎない。
そんなものでも、何もないよりはましだ、ということで、自社の株式を担保に取られるような場合は、その会社は行くところまで行っているのが現実。
債権者としては、最大限の回収努力をしようとすると、まずは対抗要件を、となる。
では株式担保の対抗要件はというと、株券を不発行だと株主名簿に記載となる。・・・株主名簿なんか、会社が自分で書いているだけでしょう、債権保全という観点からは、何の価値もない、無価値っ。
そうすると、定款変更して株券発行会社にしたうえで、株券を発行するというニーズが出てくる。
株券を発行させて、その占有をすれば、対抗要件具備。こっちのほうが断然わかりやすいし、安定感がある。登記済証と同じね。

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