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定款と日付の話

法人をつくるときは、根源規定である定款をつくることが大きなイベントとなる。

その定款作成に際しては2種類の日付が登場する。一つは作成日、もう一つは認証日。法人の種類によっては公証役場での定款認証が要請されるものがあり、通常お目にかかる株式会社はその認証が要請されている。

ところで株式会社設立においては、いずれかの出資者の銀行口座に資本金相当額を入金して通帳のコピーを提出するというルールがある。

ではいつ入金すればいいのか?通帳のコピーには、当然入金の日付が出るが、ここで定款に関する2つの日付との関係が問題となる。

これまで、というより後述のとおり少し前までは、定款作成日以降とされていた。せっかく認証するのだから、認証後としたほうが認証することの値打ちがあがりそうだけど。

実際は、定款内容確定を進めつつ、早めに送金しておいてくださいね、ということで適宜送金してもらい、入金日より前の作成日付にして認証をすることがほとんど。

認証前でも作成されていれば、その定款に基づいて資本金を入金する、という整理である、いや整理であったのかと。

しかし、2022年6月4日の通達で定款作成前の払込がなんとOKになった。珍しく参加した研修で、しかも講師の余談の中で、遅れながら知ることとなった。

これで通帳の日付を見てあわてて作成日を調整するなんてこともなくなる。定款作成を条件とする払込かね?さすがに何年も前の入金を流用するのはいかがなものかとは思うけど。

日付をミスって、設立申請ではじかれる事案は、知らない人がやればありそうだ。そんなときに、勘弁してくれという泣きが入ったり、通さんかいというロビーが入ったりしたのか。

ところでこいつの射程範囲は設立だけか、増資の時も含まれるのか?増資決議に先行して資金が入った場合、払込として有効になるのか?

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