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司法書士業務

信託原簿

不動産の売買の立会の場合、かつては当日登記簿を閲覧して、問題が無いことを確認しておりました。
いつかしら時が流れ、要約書の確認になり、いまは事務所で登記情報を確認することになっております。
この登記情報による確認は、事務所にいながら(在りし日の)閲覧ができるので、非常に便利です。
かつては、場所が遠いと現地の先生に当日朝の謄本取得+ファクスをお願いしたものでした。
さて、最近は3年ほど前に不動産ファンドがこぞって証券化により買いあさった時のローンが償還期を迎えております。リファイナンスできればそのままですが、できなければ現物化して売却ということになります。
このときの流れは、信託受益権者の変更+信託の終了なのですが、決済前に信託原簿を確認する必要があります。
・・・・・・・ネットで信託原簿の登記情報が見られない。
謄本を取らざるを得ません。
1棟のマンションをまるまる業者に売るときとか、大変ですね・・・
そんなときに限って、誰かがたった1部屋の原簿をいじってたりして・・・・・・
考えたくもないっす

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