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司法書士業務

頭の体操?

アパートローンを組み、おばあちゃん甲とその息子Aが連帯債務者となりました。
先に息子Aが亡くなりました。法定相続人は孫A1・A2・A3で、ローンを引き継ぐのはA1・A2です。
この時、登記手続きとしてはAをA1・A2・A3が相続(1件目)、A1・A2がA3から免責的債務引受(2件目)、A1・A2間で重畳的債務引受(3件目)となります。(これでA1・A2に対して全額請求可能な状態、この感覚は分かる人には分かります)
次におばあちゃん甲が亡くなりました。法定相続人は代襲により同じく孫A1・A2・A3で、ローンを引き継ぐのもA1・A2です。
この時、登記手続きとしても同じく甲をA1・A2・A3が相続(1件目)、A1・A2がA3から免責的債務引受(2件目)、A1・A2間で重畳的債務引受(3件目)となります。これが理論的できれいな姿です。(きれいだという感覚、分かりますか?)
しかし、1回目でA1・A2に対して全額請求可能な状態になっているので、2回目の手続きがどの程度意味があるのか・・・。債権保全的には2回目は2件目まででもいいような気がします。3件目までするかしないかでどんな違いがあるのでしょうか・・・

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