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司法書士業務

京都流

京都流だと、不動産売買の立ち合いの場合、売り買いの双方の代理人を立てるらしい。復代理でもいいらしいけど、権利証ないときは売り代理と買い代理を立ててやるしかない。
時期によっては人繰りがかなりきつくなる気がするなあ、そこまでする必要あるのかね?
なお、手続部分だということで双方代理OKという整理なのですが、だとすると利害対立がない部分での話なので、フィーの下げ圧が働きます・・・。
職能としての存在意義あるのかね・・・

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