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司法書士業務

外国人のID

ちょっと前のルール変更で、役員変更時に印鑑証明の添付を要求されない場合は、虚無人でないことの確認として住民票やら運転免許証のコピーやらを提出しないといけなくなった。
たしかに、取締役会設置会社だと平取の就任登記には何もいらないから、実際芸能人とか政治家が役員になっている会社を登記することは、できたんだよね。。。だから、エヴィデンスを要求するのは至極当然。
それで、何が必要かというと、運転免許か住民票が代表格で、日本人だとだいたい運転免許は持ってるし、住民票も簡単に取れるから、まあ仕方ないか、くらいの感覚。
一方、それが外国人だとどうか。
本邦外の人にとって一番わかりやすい身分証明っていうと、普通はパスポートかと。
でも、それだと登記上は身分証明たりえないんだって、商業登記法か規則かわからないけど条文を見てみると、住所及び氏名が記載されている、って書かれてる。
感覚としては、諸国外務省が発行している身分証明書を認めないのは、きわめて不合理、外人からしても、パスポートがだめだっていわれたらじゃあ何を出せっていうの、ということになる。住所は変わるけど、名前と生年月日は基本的には変わらないはずだから、この2つで特定すればいいと思うのだが。これは立法の不備だと思うなあ。実際、公証役場の本人確認は、氏名・生年月日・写真でやっているし。

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